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【島根県土木部】 建設発生土の有効利用並びに掘削に伴う建設発生土の取扱いについて
標記について、島根県土木部より別添の通り通知がありましたので、お知らせいたします。
(技術管理課からの原文) いつもお世話になります。 表題の件について、令和4年10月28日付技第440号にて添付【参考】により通知したところです。 令和4年10月28日に出した上記の通知は、会計検査院の指摘 (根株の体積を、建設発生土処分量から控除すべき)への対応について記したものです(添付の【別紙2】)。 このたび、控除数量を、建設廃棄物処理における根株の量「空m3」とすると残土処分量が過少となる、という疑義がありました。 (根株の空隙部分の土砂は現場に残されており、残土処分が必要) つきましては、このことについて島根県関係課、出先機関に添付のとおり補足通知していますのでご承知おき下さい。 また、市町村、関連団体にも、県の補足について通知しております。
担当:農林設計基準係 玉木、白築
★設計基準グループ内の情報共有のため、積算システム担当より送信しております。
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ 島根県 土木部 技術管理課 積算システム担当 TEL :0852-22-5941/5942 FAX :0852-25-6329 無線:8-300-2-5941/5942 MAIL:sekisan-system@pref.shimane.lg.jp ○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●